「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」等の一部改正について(平成26年5月30日保医発0530第3号)(PDF,223KB)に対応しました。
以下の通知を一部改正。
- 特定診療報酬算定医療機器の定義等について
(別表)のⅠの手術のレーザー手術装置(Ⅳ)の類別に「機械器具(29)電気手術器」、一般的名称に「治療用電気手術器」を加える。 - 特定保険医療材料の定義について
別表Ⅱの「064 脊椎固定用材料」と「126 体外循環用カニュ-レ」を改正。
診療報酬点数表Web 2014
特定診療報酬算定医療機器の定義等について
材料 2014
特定保険医療材料の定義について