厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正する件(平成26年7月1日厚生労働省告示第277号)(PDF,104KB)に対応しました。
「第3 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療」のうち、
- 「二 胎児尿路・羊水腔シャント術」を削除。
- 「十六 神経症状を呈する脳放射線壊死に対する核医学診断及びベバシズマブ静脈内投与療法」を削除。
診療報酬点表Web 2014
厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準