特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(平成27年3月13日厚生労働省告示第57号)(PDF,50KB)に対応しました。
別表Ⅱ「医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格」に以下を追加。
- 186 気管支手術用カテーテル
別表Ⅵ「歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格」の以下を編集。
- 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金12%以上 JIS適合品)
- 007 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 板状(金12%以上 JIS適合品)
- 008 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 バー状 パラタルバー用(金12%以上 JIS適合品)
- 009 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 バー状 リンガルバー用(金12%以上 JIS適合品)
- 010 歯科用金銀パラジウム合金ろう(金15%以上 JIS適合品)
材料価格 2014
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)
関連リンク:
- 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(平成27年3月13日保医発0313第1号)
- 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成27年3月13日保医発0313第2号)