「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成27年9月30日保医発0930第2号)(PDF,732KB)に対応しました。
以下の関係通知を一部改正。
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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
- 第3部 検査 > 第3節 生体検査料 > D215 超音波検査
- 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第7款 胸部 > K522-2 食道ステント留置術
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 > 第2章 特掲診療料
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「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」
- (66) ガイディングカテーテル
- (67) 血管内手術用カテーテル
- (102) 半導体レーザー用プローブ
Ⅰ 医科診療報酬点数表に関する事項 > 3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
6 経過措置について
Ⅳ 診療報酬明細書における略称の使用に関する事項
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「特定保険医療材料の定義について」
- 127 人工心肺回路
- 132 ガイディングカテーテル
- 133 血管内手術用カテーテル
- 187 半導体レーザー用プローブ
別表 > Ⅱ 医科 在宅医療以外に規定
診療報酬点数表Web 2014
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
材料 2014
特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
特定保険医療材料の定義について
関連リンク:
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(平成27年9月30日厚生労働省告示第403号)