特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(平成27年12月28日厚生労働省告示第483号)(PDF,55KB)に対応しました。
別表Ⅱ「医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格」の以下を一部改正、追加。
- 065 人工肩関節用材料
- 087 植込型脳・脊髄電気刺激装置
- 117 植込型除細動器
- 118 植込型除細動器用カテーテル電極
- 134 人工血管
- 188 自己拡張型人工生体弁システム
- 189 ヒト骨格筋由来細胞シート
別表Ⅵ「歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料及びその材料」の以下を追加。
- 059 ファイバーポスト 支台築造用
材料価格 2014
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)
関連リンク:
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成27年12月28日保医発1228第2号)
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(平成27年12月28日保医発1228第4号)