「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成27年12月28日保医発1228第2号)(PDF,1640KB)に対応しました。
以下の関係通知を一部改正。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 > 第2章 特掲診療料
- 第9部 処置 > 救急処置 > J045-2 一酸化窒素吸入療法
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 > 第2章 特掲診療料
- 第8部 処置 > 第1節 処置料 > I019 歯冠修復物又は補綴物の除去
- 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴診療料 > M002 支台築造
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」
Ⅰ 医科診療報酬点数表に関する事項 > 3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
- (46) 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード、植込型脳・脊髄電気刺激装置
- (60-2) 植込型除細動器
- (60-2-2) 植込型除細動器用カテーテル電極
- (103) 自己拡張型人工生体弁システム
- (104) ヒト骨格筋由来細胞シート
Ⅳ 診療報酬明細書における略称の使用に関する事項
「特定保険医療材料の定義について」
別表 > Ⅱ 医科 在宅医療以外に規定
- 065 人工肩関節用材料
- 087 植込型脳・脊髄電気刺激装置
- 117 植込型除細動器
- 118 植込型除細動器用カテーテル電極
- 134 人工血管
- 146 大動脈用ステントグラフト
- 188 自己拡張型人工生体弁システム
- 189 ヒト骨格筋由来細胞シート
別表 > Ⅴ 歯科 歯冠修復及び欠損補綴に規定
- 059 ファイバーポスト 支台築造用
診療報酬点数表Web 2014
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
材料 2014
特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
特定保険医療材料の定義について
関連リンク:
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(平成27年12月28日厚生労働省告示第483号)