療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(平成28年3月31日厚生労働省告示第126号)(PDF,38KB)に対応しました。
掲示事項等告示「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等」の「一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」に「セクキヌマブ製剤」を追加。
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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について(平成28年3月31日保医発0331第1号)