保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等 (平成18年9月12日厚生労働省告示第59号) 最終改正:平成28年6月24日厚生労働省告示第265号(当サイトの対応履歴) 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等 一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条第四号に規定する別に厚生労働大臣が定める医薬品 二 告示第一条第四号に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 三 告示第一条第五号に規定する別に厚生労働大臣が定める医療機器又は体外診断用医薬品 四 告示第一条第五号に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 四の二 告示第一条第五号の二に規定する別に厚生労働大臣が定める再生医療等製品 四の三 告示第一条第五号の二に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 五 告示第一条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定める医薬品 六 告示第一条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定める条件 七 告示第一条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定める期間 七の二 告示第一条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める医療機器 七の三 告示第一条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める条件 七の四 告示第一条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める期間 七の五 告示第一条第七号の二に規定する別に厚生労働大臣が定める再生医療等製品 七の六 告示第一条第七号の二に規定する別に厚生労働大臣が定める条件 七の七 告示第一条第七号の二に規定する別に厚生労働大臣が定める期間 七の八 告示第二条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの 八 告示第二条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める入院期間の計算方法 九 告示第二条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある者 十 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法別表第二に規定する百八十日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数 十一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第四号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第二項第四号に規定する患者申出療養の申出に係る書類等 キーワード: 医薬品等告示 Tweet 関連リンク: 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について