六 告示第一条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定める条件
イ 前号イに規定する医薬品の投与にあっては、当該評価が開始された際に付された条件に従うこと。
ロ 前号ロに規定する医薬品の投与にあっては、当該申請に係る用法、用量、効能又は効果に従うこと。
六 告示第一条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定める条件
イ 前号イに規定する医薬品の投与にあっては、当該評価が開始された際に付された条件に従うこと。
ロ 前号ロに規定する医薬品の投与にあっては、当該申請に係る用法、用量、効能又は効果に従うこと。