七の三 告示第一条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める条件
イ 前号イに規定する医療機器の使用又は支給にあっては、当該評価が開始された際に付された条件に従うこと。
ロ 前号ロに規定する医療機器の使用又は支給にあっては、当該申請に係る使用目的、効能若しくは効果又は操作方法若しくは使用方法に従うこと。
七の三 告示第一条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める条件
イ 前号イに規定する医療機器の使用又は支給にあっては、当該評価が開始された際に付された条件に従うこと。
ロ 前号ロに規定する医療機器の使用又は支給にあっては、当該申請に係る使用目的、効能若しくは効果又は操作方法若しくは使用方法に従うこと。