第一章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い 第一条 (療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲) 第二条 (療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱方針) 第二条の二 (診療に関する照会) 第二条の三 (適正な手続の確保) 第二条の四 (後期高齢者医療制度の健全な運営の確保) 第二条の四の二 (経済上の利益の提供による誘引の禁止) 第二条の五 (特定の保険薬局への誘導の禁止) 第二条の六 (掲示) 第三条 (受給資格の確認) 第三条の二 (要介護被保険者等の確認) 第四条 (被保険者証の返還) 第五条 (一部負担金の受領等) 第五条の二 (領収証等の交付) 第五条の二の二 第五条の三 (食事療養) 第五条の三の二 (生活療養) 第五条の四 (保険外併用療養費に係る療養の基準等) 第六条 (証明書等の交付) 第七条 第七条の二 (指定訪問看護の事業の説明) 第八条 (診療録の記載及び整備) 第九条 (帳簿等の保存) 第十条 (通知) 第十一条 (入院) 第十一条の二 (看護) 第十一条の三 (報告) Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: 第二章 保険医による療養の給付等の担当 第三章 保険薬局による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い並びに保険薬剤師による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の担当 第三章 雑則