第八条 (診療録の記載及び整備) (診療録の記載及び整備) 第八条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に、療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.