(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。