第十三条 (療養及び指導の基本準則) (療養及び指導の基本準則) 第十三条 保険医は、診療に当たつては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解しやすいように指導を行わなければならない。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.