第十六条 (転医及び対診) (転医及び対診) 第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.