第十六条の二 (診療に関する照会) (診療に関する照会) 第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.