第十四条 (指導) (指導) 第十四条 保険医は、診療に当たつては、常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、後期高齢者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行わなければならない。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.