第二十七条 (調剤録の記載及び整備) (調剤録の記載及び整備) 第二十七条 保険薬局は、第三十二条の規定による調剤録に、療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.