第二十八条 (処方せん等の保存) (処方せん等の保存) 第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関する処方せん及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.