(要介護被保険者等の確認)
第二十六条の二 保険薬局は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービスに相当する医療を行うに当たつては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
(要介護被保険者等の確認)
第二十六条の二 保険薬局は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービスに相当する医療を行うに当たつては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。