(一部負担金の受領等)
第二十六条の四 保険薬局は、法第六十七条の規定による一部負担金の支払を受けるものとする。
2 保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十六条第二項に規定する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受けることができる。
(一部負担金の受領等)
第二十六条の四 保険薬局は、法第六十七条の規定による一部負担金の支払を受けるものとする。
2 保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十六条第二項に規定する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受けることができる。