第二十四条 (療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲) (療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲) 第二十四条 保険薬局が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養は、薬剤又は治療材料の支給及び居宅における薬学的管理及び指導とする。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.