(問37) がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、… (問37) がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。 (答) 薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問7) 地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させ… (問26) 地域包括ケア病棟入院料における「在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1… (問33) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増…