(問29) K000創傷処理等の真皮縫合加算における露出部の範囲について、足底部が算定でき… (問29) K000創傷処理等の真皮縫合加算における露出部の範囲について、足底部が算定できることとなったが、踵についも算定できるか。 (答) 算定できる。 疑義解釈資料の送付について(その8) 平成24年8月9日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問16) D016細胞機能検査の1 B細胞表面免疫グロブリンは、(Sm-Ig)、(Sm-… (問22) E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注7大腸CT撮影加算の算定要件のイ… (問45) 手術医療機器等加算については、平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付につ…