(問23)
先天奇形に対してLe Fort Ⅳ型骨切離による移動を行った場合、区分番号「K180」頭蓋骨形成手術の「3」骨移動を伴うものと区分番号「K443」上顎骨形成術の「3」骨移動を伴う場合をそれぞれ算定できるか。
(答)
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
平成20年7月10日事務連絡
(問23)
先天奇形に対してLe Fort Ⅳ型骨切離による移動を行った場合、区分番号「K180」頭蓋骨形成手術の「3」骨移動を伴うものと区分番号「K443」上顎骨形成術の「3」骨移動を伴う場合をそれぞれ算定できるか。
疑義解釈資料の送付について(その3)
平成20年7月10日事務連絡