(問42) K924自己生体組織接着剤作成術において、骨移植時の移植骨の接着に用いた場合も… (問42) K924自己生体組織接着剤作成術において、骨移植時の移植骨の接着に用いた場合も算定できるか。 (答) 医療機器製造販売承認書による効能・効果に即して使用した場合に算定できる。 疑義解釈資料の送付について(その8) 平成24年8月9日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問5) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、A238退院調… (問20) D410乳腺穿刺又は針生検が区分変更されたが、「1、生検針によるもの」と「2、… (問46) 第13部病理診断の留意事項通知の通則6により、「標本の受取側の保険医療機関にお…