(問3) 術中血管等描出撮影加算はどのような場合に算定するのか。… (問3) 術中血管等描出撮影加算はどのような場合に算定するのか。 (答) 現時点では、脳神経外科手術時においてインドシアニングリーンを用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際に算定する。単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。 疑義解釈資料の送付について(その4) 平成24年5月18日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問2) 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、「精神障害施設に入所している複数のものに対して指… (問4) C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、平成2…