(問3) 在宅復帰機能強化加算について、病棟ごとの算定ができると理解しているが、療養病棟入… (問3) 在宅復帰機能強化加算について、病棟ごとの算定ができると理解しているが、療養病棟入院基本料1を算定している全病棟を一体として算定すべきか。 (答) 病棟単位であり、全病棟ではない。加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在することができる。疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問21) C101在宅自己注射指導管理料について、数週間に1回の自己注射が必要な患者であ… (問1) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、… (問7) 平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲…