(問3)療養病棟入院基本料注11の規定により、100分の95に相当する点数を算定する場合に… (問3)療養病棟入院基本料注11の規定により、100分の95に相当する点数を算定する場合には、特別入院基本料の例により入院基本料等加算を算定してよいか。 (答)そのとおり。疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: 疑義解釈 ホーム 点数表