(問28)
入院時医学管理加算を算定する際に、精神科が24時間対応できる体制であれば、精神科を標榜している必要はないのか。
(答)
24時間対応できる体制があれば、当該保険医療機関で精神科を標榜する必要はない。ただし、その場合には、連携先の保険医療機関で精神科を標榜し精神科医による対応が可能であり、入院設備があることが必要である。
疑義解釈資料の送付について
平成20年3月28日事務連絡
(問28)
入院時医学管理加算を算定する際に、精神科が24時間対応できる体制であれば、精神科を標榜している必要はないのか。
疑義解釈資料の送付について
平成20年3月28日事務連絡