(問27)
同一月に骨折と肺炎など、複数の身体疾患を発症した場合に、精神科身体合併症管理加算をそれぞれの疾患について算定することは可能か。
(答)
同一月に別に厚生労働大臣が定める身体合併症のうち複数の疾患を発症した場合には、当該加算をそれぞれの疾患について算定することは可能である。ただし、当該加算は急性期の身体疾患の集中的な治療に対する評価であり、同一月内に14日間以上、このような治療が必要な場合は、適切な病棟への転棟等が必要と考えられることから、同一月に算定可能な日数は14日までである。
疑義解釈資料の送付について
平成20年3月28日事務連絡