(問7)
小児入院医療管理料1の夜勤時間帯の看護師の配置について、「当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が9又はその端数を増すごとに1以上であること」が要件であるが、夜間緊急の入院患者の受け入れ等により1日でも配置基準を満たさない日があれば、届出は出来ないのか。
(答)
夜間緊急の患者の受け入れ等により、入院患者数の変動が比較的著しい保険医療機関にあっては、夜勤時間帯の月入院患者数に対して平均で1夜勤時間帯当たり常時9対1の看護配置を満たしていれば届出を認めることとする。
ただし、届出にあたっては夜勤時間帯の入院患者数及び看護師の勤務状況が確認できる書類を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
平成20年7月10日事務連絡
関連リンク:
疑義解釈資料の送付について(その1)の(問83)平成22年3月29日事務連絡
(問83) 小児入院医療管理料1の夜勤時間帯の看護師の配置について、「当該病
棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者
の数が9又はその端数を増すごとに1以上であること」が要件であるが、
これは夜勤時間帯の月入院患者数に対して平均で1夜勤時間帯当たり9対
1の看護配置を満たしていればよいのか。
(答) 不可。夜勤の時間帯も含め常時9対1よりも手厚い配置である必要がある。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)
の問7の取扱は廃止とする。
廃止規定のコメントありがとうございます。修正しました。