(問87)
現行では同一の患家の場合2人目以降は再診料のみの算定となっていたが、居住系施設入居者等である患者の場合には、2人目以降の患者も在宅患者訪問診療料の「2」を算定するのか。
(答)
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について
平成20年3月28日事務連絡
(問87)
現行では同一の患家の場合2人目以降は再診料のみの算定となっていたが、居住系施設入居者等である患者の場合には、2人目以降の患者も在宅患者訪問診療料の「2」を算定するのか。
疑義解釈資料の送付について
平成20年3月28日事務連絡