(問15)在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場… (問15)在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場合の加算が創設されたが、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。 (答)算定できない。疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: 疑義解釈 [疑義]C001 在宅患者訪問診療料 [疑義]C002 在宅時医学総合管理料