(問22) 3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換を… (問22) 3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。 (答) FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問20) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該… (問1) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、… (問7) 平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲…