(問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのよう… (問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか (答) 入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。 疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.