(問4) C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、平成2… (問4) C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、平成24年3月分を平成24年4月に算定することは可能か。 (答) 不可 疑義解釈資料の送付について(その4) 平成24年5月18日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問2) 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、「精神障害施設に入所している複数のものに対して指… (問3) 術中血管等描出撮影加算はどのような場合に算定するのか。…