(問39)
午前に検査を実施し一旦帰宅し、午後に結果説明及び治療を行った場合、当該加算を算定できるか。
(答)
要件を満たせば算定できる。なお、午前の初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合には、午後、別に再診料又は外来診療料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
平成18年3月31日事務連絡
(問39)
午前に検査を実施し一旦帰宅し、午後に結果説明及び治療を行った場合、当該加算を算定できるか。
疑義解釈資料の送付について(その3)
平成18年3月31日事務連絡