(問14)
区分番号D250平衡機能検査「5」の重心動揺計は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定する、とされているが、その他の「5」の下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査についても、あらかじめ「1」の標準検査を行う必要があるのか。
(答)
その必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
平成20年7月10日事務連絡
(問14)
区分番号D250平衡機能検査「5」の重心動揺計は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定する、とされているが、その他の「5」の下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査についても、あらかじめ「1」の標準検査を行う必要があるのか。
疑義解釈資料の送付について(その3)
平成20年7月10日事務連絡