(問46)
厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。
(答)
「【般】」は必須ではない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
平成24年4月20日事務連絡
(問46)
厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。
疑義解釈資料の送付について(その2)
平成24年4月20日事務連絡