(問121)
運動器リハビリテーションについて、ある病変に対して手術を行い、後日抜釘等の手術を行った場合に、2度目以降の手術について新たに標準的算定日数の算定開始日とすることは可能か。
(答)
ある疾患に対する治療の一連の手術としてみなせる場合については不可。
疑義解釈資料の送付について
平成20年3月28日事務連絡
(問121)
運動器リハビリテーションについて、ある病変に対して手術を行い、後日抜釘等の手術を行った場合に、2度目以降の手術について新たに標準的算定日数の算定開始日とすることは可能か。
疑義解釈資料の送付について
平成20年3月28日事務連絡