(問21)
運動器リハビリテーション料については、発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り算定できることとなっているが、「前腕骨骨折」でのリハビリテーションが終了し、「手関節不全拘縮」として治療を開始した場合は、当該日を新たな発症日として、新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。
(答)
一般的には、「前腕骨骨折」のリハビリテーションは、手関節拘縮等の廃用性の疾患が発症しないように実施されるべきものであり、新たな疾患が発症したものとして取り扱うことは想定していない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
平成19年4月20日事務連絡