(問110)
あん摩マッサージ指圧師等が勤務しているが、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、非常勤の理学療法士、作業療法士がリハビリテーションを行う場合、180点を算定できるか。また、施設基準に規定する専従の常勤従事者として届け出たものを含め、あん摩マッサージ指圧師等が算定できるのは運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)になるのか。
(答)
理学療法士、作業療法士が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の点数(180点)を算定できる。あん摩マッサージ指圧師等が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
平成18年3月31日事務連絡