(問137) 入院時食事療養(Ⅰ)の要件とされた適温の食事の提供については、中央配膳でなけ… (問137) 入院時食事療養(Ⅰ)の要件とされた適温の食事の提供については、中央配膳でなければならず、病棟において盛り付けを行っている場合は該当しないのか。 (答) 通知の要件を満たせば該当する。 疑義解釈資料の送付について(その3) 平成18年3月31日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.