(問14) 「106 微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(m… (問14) 「106 微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(ml)のみが規定されている製品を使用した場合はどのように算定すればよいか。 (答) 容量(ml)当たりの重量(g)を踏まえ、使用した重量に応じて算定する。疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問6) 短期滞在手術等基本料を算定する患者が、7対1入院基本料を届け出ている病棟に入院す… (問11) ① 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の施… (問13) 人工肩関節用材料・リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等…