(問31) 室料差額の院内掲示は、税別表示でよいのか。 (問31) 室料差額の院内掲示は、税別表示でよいのか。 (答) 消費税法により、消費税額を含めた総額表示が義務づけられているが、平成29年3月31日までの間は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、税別表示でもよいこととされている。疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問20) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該… (問26) H007-2がん患者リハビリテーション料の対象患者は廃用症候群から外れ、入院中… (問7) 平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲…