(問54) 消費税率の引き上げに伴い、すでに入院している患者に対して、差額室料やオムツ代の同意書は、あらためて取り直す必要があるか。
(答) 徴収額に変更がある場合は、改めて同意書を取り直す必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)
平成26年4月4日事務連絡
関連リンク
疑義解釈資料の送付について(その1)令和元年8月19日事務連絡(問1)
(問54) 消費税率の引き上げに伴い、すでに入院している患者に対して、差額室料やオムツ代の同意書は、あらためて取り直す必要があるか。
(答) 徴収額に変更がある場合は、改めて同意書を取り直す必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)
平成26年4月4日事務連絡
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疑義解釈資料の送付について(その1)令和元年8月19日事務連絡(問1)