(問55) 徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額… (問55) 徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。 (答) 各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問16) 平成26年3月末に入院して同年4月初めに退院する場合(5日以内… (問29) 地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施… (問35) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料については、介護保険による…