(問2) 口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取… (問2) 口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。 (答) 摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡 Tweet [`yahoo` not found] 関連リンク: (問7) 平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を… (問8) 摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間における歯科口腔リハビリテーシ… (問1) 7対1入院基本料の施設基準の要件にデータ提出加算の届出を行っていることが追加され…