第二条の二 (診療に関する照会) (診療に関する照会) 第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 Tweet [`yahoo` not found] No related posts.